新型コロナウイルス感染症5類移行に伴う方針
重要なお知らせ
2023年05月08日
学生 各位
滋賀文教短期大学 学長
令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、令和5年5月8日(月)以降は、以下のとおりの対応としますので、学生のみなさんにご連絡いたします。
令和5年5月8日以降の対応
1.登校について
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、発症日を0日として5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間は、出席停止の期間としますので、登校しないでください。ただし、病状により医療機関等で感染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。
なお、「濃厚接触者」については保健所による特定は行われなくなるため、登校の制限はなくなり、出席停止の対象とはなりません。
2.新型コロナウイルスに罹患した場合について(学生便覧P27~28参照)
- 新型コロナウイルスに罹患した場合は、学務課へ電話で連絡をしてください。
- 出席停止期間については、手続きを行う必要があります。
療養期間終了後に公欠届(国文学科、小学校教諭養成コース)または、欠席理由届(保育士養成コース)を学務課に提出してください(医師の診断書または大学指定の罹患証明書を添付すること※医療機関で発行が難しいとされた場合などは、学務課へ要相談)。
- 試験期間中に罹患し、試験を欠席した場合は、追試の対象になります。罹患した場合は、学務課へ試験開始までに欠席する旨を連絡し、必要な手続きを行ってください。
3.濃厚接触者、新型コロナウイルスワクチン接種及び副反応について
- 「濃厚接触者」については、上記「1」のとおり出席停止の対象とはしません。
- 新型コロナウイルスワクチン接種で授業を欠席した場合、接種による副反応は、公欠や公欠に準ずる扱い、出席停止にはなりません。
- 新型コロナウイルスに類する症状での欠席は、5月8日以降、公欠に準ずる扱いにはなりません。類する症状がある場合は、医療機関に連絡してください。
4.校内における感染対策について
①校内に入校する際は校内に備え付けられている手指消毒用アルコール消毒液で、手指の消毒は、引き続き励行することとします。
②マスクの着用は、教室の内外も含め、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断を基本とします。
③その他マスクの着用については令和5年4月1日通知の「当面のマスク着用の取扱い等について」の通りとします。