大学紹介

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滋賀文教短期大学における公的研究費の不正使用防止への取組

滋賀文教短期大学では、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年2月18日改正、文部科学大臣決定)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づき、適正な公的研究費の管理に努めています。

1.機関内の責任体系の明確化

責任者名役職名責任と権限
最高管理責任者
学長
学長は、最高管理責任者として、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学全体を統括する権限と責任を有し公的研究費の運営及び管理に関し、最終的な責任を負う。
部局責任者
学科長、事務局長
学科長及び事務局長は、部局責任者として、公的研究費の運営及び管理に関し、全体を総括する実質的な権限を有しその責任を負う。
部局責任者は、研究活動及び研究費の適正な管理・運営を行うための基本方針公的研究費の運営及び管理の基本方針に基づき、本学における具体的な対策を策定し、実施状況を最高管理責任者に報告する。
コンプライアンス推進責任者
学科長、総務課長
各学科長は、コンプライアンス推進責任者として、学科における研究における実質的な権限を有しその責任を負うと共に、不正防止を図るため、学科内の公的研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
総務課長は、運営・経理担当のコンプライアンス推進責任者として、公的研究費の運営及び管理に関する事務手続き上の実質的な権限を有するとともに、経費担当のコンプライアンス推進責任者として、公的研究費の予算執行状況及び経費手続き上の実質的な権限を有しその責任を負う。
コンプライアンス推進責任者は、必要に応じて、学科内に属する研究者等による公的研究資金の使用状況などについてモニタリングを行い、その結果を最高管理責任者に報告する。

2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

(1)ルールの明確化・統一化

研究活動における行動規範に基づき、ルールの体系化と周知を図っています。

(2)関係者の意識向上

学術研究の信頼性と公平性を確保するとともに、研究活動を行う機関としての社会的責任を果たすため「研究倫理規程」に基づき、本学の研究活動に関わるすべての構成員を対象とした「研究活動における行動規範」を定めました。 また、すべての構成員はコンプライアンス教育を受講することとし、誓約書等の提出を求めています。

(3)職務権限の明確化

最高管理責任者は、公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について、業務の分担の実態と乖離が生じないよう、適切な職務分掌を定めています。

4.研究費の適正な運営・管理活動

(1)予算執行状況の把握・検証等について

「公的研究費助成事業にかかる経費等取扱規程」に基づき担当事務部門は、予算執行状況の把握と研究計画と照合し適正な予算執行がおこなわれているのか検証しています。

(2)不正な取引に関与した業者に対する措置等について

不正行為を防止するため、取引に課関わる業者の方々にも、誠実な対応が求められます。架空取引等の不正行為に関与した場合、 当該事業者には一定期間の取引停止等の厳正な処分を行います。

(3)発注・検収

科研費経費取扱により、研究者による発注を認めている物品以外すべてを担当事務部門が発注しています。

5.情報発信・共有化の推進

最高管理責任者は、ルールに関する相談を受ける部署として、事務局及び各部局に相談窓口を置く。

研究活動における不正行為に関する窓口を以下のとおり設置しています。

窓口受付内容担当部署連絡先
相談窓口・研究活動における不正行為
・公的研究費の不正使用
・研究費に係る事務手続きの相談
・研究費使用ルールに係る相談
滋賀文教短期大学 総務課住 所〒526-0829 長浜市田村町335
電 話0749-63-5815
F A X0749-65-1921
メールアドレスsoumuka@s-bunkyo.ac.jp